• "訴訟上の和解"(/)
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  1. 千代田区議会 1990-06-15
    平成2年第2回定例会(第4日) 本文 開催日: 1990-06-15


    取得元: 千代田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    千代田区議会議事録 トップページ 詳細検索 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成2年第2回定例会(第4日) 本文 1990-06-15 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 78 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長水野正雄君) 選択 2 : ◯議長水野正雄君) 選択 3 : ◯議長水野正雄君) 選択 4 : ◯二十九番(吉成五郎君) 選択 5 : ◯四番(城井健介君) 選択 6 : ◯議長水野正雄君) 選択 7 : ◯議長水野正雄君) 選択 8 : ◯議長水野正雄君) 選択 9 : ◯十番(香村美子君) 選択 10 : ◯四番(城井健介君) 選択 11 : ◯議長水野正雄君) 選択 12 : ◯議長水野正雄君) 選択 13 : ◯議長水野正雄君) 選択 14 : ◯議長水野正雄君) 選択 15 : ◯三番(大宮正義君) 選択 16 : ◯四番(城井健介君) 選択 17 : ◯議長水野正雄君) 選択 18 : ◯議長水野正雄君) 選択 19 : ◯議長水野正雄君) 選択 20 : ◯五番(紙谷武君) 選択 21 : ◯議長水野正雄君) 選択 22 : ◯二十七番(福山和夫君) 選択 23 : ◯議長水野正雄君) 選択 24 : ◯四番(城井健介君) 選択 25 : ◯議長水野正雄君) 選択 26 : ◯議長水野正雄君) 選択 27 : ◯議長水野正雄君) 選択 28 : ◯議長水野正雄君) 選択 29 : ◯議長水野正雄君) 選択 30 : ◯議長水野正雄君) 選択 31 : ◯議長水野正雄君) 選択 32 : ◯議長水野正雄君) 選択 33 : ◯議長水野正雄君) 選択 34 : ◯議長水野正雄君) 選択 35 : ◯議長水野正雄君) 選択 36 : ◯議長水野正雄君) 選択 37 : ◯議長水野正雄君) 選択 38 : ◯議長水野正雄君) 選択 39 : ◯二十九番(吉成五郎君) 選択 40 : ◯四番(城井健介君) 選択 41 : ◯議長水野正雄君) 選択 42 : ◯議長水野正雄君) 選択 43 : ◯議長水野正雄君) 選択 44 : ◯二十三番(満処昭一君) 選択 45 : ◯四番(城井健介君) 選択 46 : ◯議長水野正雄君) 選択 47 : ◯議長水野正雄君) 選択 48 : ◯議長水野正雄君) 選択 49 : ◯三番(大宮正義君) 選択 50 : ◯四番(城井健介君) 選択 51 : ◯議長水野正雄君) 選択 52 : ◯議長水野正雄君) 選択 53 : ◯議長水野正雄君) 選択 54 : ◯二十四番(鎌倉つとむ君) 選択 55 : ◯四番(城井健介君) 選択 56 : ◯議長水野正雄君) 選択 57 : ◯議長水野正雄君) 選択 58 : ◯議長水野正雄君) 選択 59 : ◯三十六番(鈴木栄一君) 選択 60 : ◯四番(城井健介君) 選択 61 : ◯議長水野正雄君) 選択 62 : ◯議長水野正雄君) 選択 63 : ◯議長水野正雄君) 選択 64 : ◯議長水野正雄君) 選択 65 : ◯二十九番(吉成五郎君) 選択 66 : ◯四番(城井健介君) 選択 67 : ◯議長水野正雄君) 選択 68 : ◯議長水野正雄君) 選択 69 : ◯議長水野正雄君) 選択 70 : ◯議長水野正雄君) 選択 71 : ◯議長水野正雄君) 選択 72 : ◯議長水野正雄君) 選択 73 : ◯議長水野正雄君) 選択 74 : ◯議長水野正雄君) 選択 75 : ◯議長水野正雄君) 選択 76 : ◯議長水野正雄君) 選択 77 : ◯区長(木村茂君) 選択 78 : ◯議長水野正雄君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 1990-6-15:平成2年 第2回定例会(第4日目)本文 837号    午後四時五十一分開議 ◯議長水野正雄君) ただいまから平成二年第二回東京都千代田区議会定例会継続会を開会いたします。  御報告を申し上げます。本日までに受理いたしました陳情一件につきましては、お手元に配布の請願・陳情付託一覧表のとおり所管の常任委員会に審査を付託しましたから報告いたします。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……請願・陳情付託一覧表 2: ◯議長水野正雄君) 報告を終わります。  この際、会議時間を延長いたします。  これより日程に入ります。  日程第一ないし日程第四を一括議題に供します。千葉事務局長をして朗読いたさせます。  ──────────────────────────────────────  議案第十七号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  議案第十八号 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例  議案第十九号 東京都千代田区特別区税条例の一部を改正する条例  議案第二十号 国家賠償請求事件に係る訴訟上の和解について           (委員会審査報告)    〔千葉事務局長朗読〕  ────────────────────────────────────── 3: ◯議長水野正雄君) 吉成五郎企画総務委員長より同委員会の審議経過及び結果について報告を求めます。    〔吉成五郎君登壇〕
    4: ◯二十九番(吉成五郎君) 企画総務委員会に審査を付託されました議案四件について、当委員会の審議経過並びに結果について御報告をいたします。  最初に、議案第十七号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御報告を申し上げます。  本案は、遠隔地に勤務することにより、同居していた配偶者と別居し、単身で生活することを通常の状態とすることとなった職員に対して新たに単身赴任手当を支給するための規定を設けるものであります。  手当の月額は二万円を基本とし、配偶者の住居との交通距離の区分に応じて、七千円を超えない範囲で区規則で定める額を加算し支給するものであります。  なお、本案は公布の日から施行し、平成二年七月一日から適用するものであります。  質疑に入りましたところ、次のことが明らかになりました。  単身赴任手当基礎額二万円は、人事委員会が従業員数五十人以上の規模を有する民間会社七千余社からの抽出調査と、他団体の平均値等を勘案して決めたものであり、また、本区において対象となる施設は箱根千代田荘、保田臨海学園、嬬恋自然休養村など九施設であるとのことであります。  討論を省略し、直ちに採決に入りましたところ、議案第十七号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、全員一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、議案第十八号、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について御報告を申し上げます。  本案は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律が、本年四月一日施行されましたことに伴い、本区職員の旅費に係る日当、宿泊料等の額について社会経済事情の変化に対応するため、国家公務員の例に準じて引き上げるとともに、旅行雑費の項目中に「空港旅客サービス施設使用料」を新たに設ける等の改正を行うものであります。  なお、本案は、平成二年七月一日から施行するものであります。  質疑に入りましたところ、次のことが明らかにされました。  今回の改正は、昭和五十四年以来十一年ぶりの改正であり、国における改正を受けて提案されたもので、旅費は社会通念的な区分として職務により給料表九級以上、八級及び七級さらに六級以下の三区分があるとのことであります。  また、天災等で交通機関の利用ができない場合、旅行距離を費用化する車賃の制度があること、視察目的達成のための日程超過等における旅費の調整制度があることも明らかになりました。  討論を省略し、直ちに採決に入りましたところ、議案第十八号、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例については、全員一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、議案第十九号、東京都千代田区特別区税条例の一部を改正する条例について御報告を申し上げます。  本案は、地方税法の一部改正が本年四月一日に施行されたことに伴い、本区特別区税条例の一部を改正する必要があるため提案されたものであります。  主な内容は、損害保険料控除制度を新たに設け、短期、長期及びそのいずれにも係る損害保険契約等の保険料または掛金について最高一万円を限度として所得控除ができるよう規定を新設したこと。また、土地の譲渡所得の課税について超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等優良住宅地の造成等のための、土地等の譲渡及び、特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例措置の適用期限を延長するため、規定を改正するものであります。  なお、本案は、公布の日から施行するものでありますが、第十七条の改正規定及び附則第二条の規定は、平成三年四月一日から施行するものであります。  質疑に入りましたところ、次のことが明らかになりました。  超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特別措置の適用期間の延長が、他の項目より一年長い平成五年までとなっているのは、土地転がし等の社会経済上の問題のため政策的に決められたものであり、損害保険料控除の創設は、その社会的重要性が生命保険と同様に認められたことによるものであるとのことでありました。  討論を省略し、直ちに採決に入りましたところ、議案第十九号、東京都千代田区特別区税条例の一部を改正する条例については全員一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第二十号、国家賠償請求事件に係る訴訟上の和解について御報告を申し上げます。  本案は、昭和六十二年七月九日に練成中学校の教室で、生徒の一人が振り回して遊んでいた金づちの頭部が、柄から抜けて他の生徒の右目に当たり失明した事故について、被害者である生徒から区に対して国家賠償請求が起こされた訴訟の和解に関するものであります。この訴訟を審理している東京地方裁判所から和解の勧告が出されましたが、和解につきましては、地方自治法第九十六条第一項の規定により区議会の議決に付す必要があるため提案されたものであります。  事件名は平成元年(ワ)第二千五百四十三号、国家賠償請求事件で、和解の当事者は原告として元区立練成中学校男子生徒、被告として千代田区となっております。  和解の主な内容は、被害者である原告に損害賠償として、既に日本体育・学校健康センターから支払われている三百五十万円のほか区が七百万円を支払うというものであります。  和解に至る経緯は、昭和六十三年十一月四日に被害者側から区長あてに損害賠償請求の通知書が届き、翌年三月十日に訴状が送達されました。それ以後、口頭弁論五回、準備弁論三回を経て、平成二年四月十二日の第四回準備弁論において区議会の議決を条件とする和解の協議が調ったものであります。  以上の説明を踏まえ、質疑に入りましたところ、今回、被害者に支払われる損害賠償金及び弁護士料の財源は自治体損害賠償保険より給付されるものであることが明らかとなりました。  討論を省略し、直ちに採決に入りましたところ、議案第二十号、国家賠償請求事件に係る訴訟上の和解については全員一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。  以上、当委員会に審査を付託されました議案につきまして審議経過並びに結果を報告いたしましたが、審査報告どおり御議決賜りますようお願い申し上げまして報告を終わります。(拍手) 5: ◯四番(城井健介君) ただいまの議案は、いずれも吉成五郎企画総務委員長の審査報告どおり決定あらんことを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 6: ◯議長水野正雄君) 城井建介君の動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり) 7: ◯議長水野正雄君) 御異議なしと認めます。よって、ただいまの議案はいずれも原案どおり決定いたしました。  日程第五を議題に供します。千葉事務局長をして朗読いたさせます。  ──────────────────────────────────────  議案第二十一号 平成二年度東京都千代田区一般会計補正予算第一号           (委員会審査報告)    〔千葉事務局長朗読〕  ────────────────────────────────────── 8: ◯議長水野正雄君) 香村美子予算特別委員長より同委員会の審議経過及び結果について報告を求めます。    〔香村美子君登壇〕 9: ◯十番(香村美子君) 予算特別委員会に審査を付託されました議案第二十一号、平成二年度東京都千代田区一般会計補正予算第一号につきましての審査経過並びに結果について御報告を申し上げます。  今回の補正は、損害賠償経費(仮称)高齢者総合サービスセンター等の用地取得経費並びに秋葉原地域開発の推進調査経費の計上であり、その内容は次のとおりであります。  まず、練成中学校において発生した国家賠償請求事件につきまして、本区と被害者との間で和解の協議が調ったことによる損害賠償金等の経費として七百七十九万四千円の計上、また、区の重要課題である(仮称)高齢者総合サービスセンターの設置推進に努めてきたところでありますが、その建設用地として、旧国鉄総裁公館跡地が購入できる見通しがつきましたので、それによる用地取得並びに基本設計費等三百五十億七千百七十七万円が計上されております。  次に、秋葉原地域開発における都市空間の活用並びに常盤新線の導入等地域の活性化、東西一体の総合的開発により具体化をし、その実現を促進するための複合空間基盤施設整備調査経費三千五百二十万円が追加計上されております。これに見合う歳入といたしましては特別区税九千百九十七万円、特別区交付金百五億円、国庫支出金一千万円、都支出金一千万円、繰入金二百四十五億円並びに諸収入七百七十九万四千円が充てられております。  したがいまして、今回の補正額は歳入歳出とともに三百五十一億一千九百七十六万四千円となり、本年度の一般会計の累計額は六百七十六億四千五十八万五千円となります。  今回の補正予算の審議は、その内容から区のまちづくりの理念に沿ったものであるか、住民福祉の向上が図られているかの観点から活発な質疑が行われました。  初めに、国家賠償請求事件に係る損害賠償について、和解金額はこの事故に関する損害賠償として区は妥当なものと考えているか。また、全額が歳入に計上されているが、自治体損害賠償保険は全額を保障するのか、さらに、学校内の事故として教育上のフォローはどうなったのかとの質疑に対し、損害賠償額は、日本体育・学校健康センターからの給付及び今回の損害賠償額を含め裁判所が提示した金額は区の負担額として妥当なものと考える。また、自治体損害賠償保険は一人五千万円、一事故五億円の枠内において、区の事業及び公共施設において発生した事故についてはおおむね全額が支給されることになっている。さらに、事件の加害者、被害者となった生徒同士は事故後も学校における教育指導等により良好な友人関係を持ち、高校へ進学したとの答弁がありました。  次に、(仮称)高齢者総合サービスセンター等の施設用地の購入について、購入予定金額三百五十億円は何を基準として算定したのか。購入予定面積の中には放射二十七号線の予定地が含まれており、また、がけ地として境界確定の問題もあるが、この辺は評価上いかに取り扱うか。また、土地評価方法に関連して鑑定は売買の双方が行うのか。さらに、相手方の測量に立ち会うのかとの質疑が行われ、購入予定額は周辺公示価格を参考に見積もったものである。道路予定地は一般的にマイナス要因であるが、線引きの位置、残地面積など影響度合いにより評価されるもので確定的に言えない面がある。国鉄清算事業団は既にくい打ちを行い、境界確定を行っている。土地の鑑定は用地の規模から双方で行うことになり、また、相手側の測量がある場合には立ち会いたいとの答弁がありました。  さらに、三百五十億円という予算を立てた以上、その範囲で合意すべきではないかとの問いに、金額は公示価格や土地鑑定評価結果を参考にして交渉していく。交渉は難行が予測されるが、区の立場についても十分説明をし、最善の努力をしていきたいとの答弁がありました。  次に、(仮称)高齢者総合サービスセンター等の基本設計について、基本設計委託については(仮称)高齢者総合サービスセンター等に対する理念を含め基本構想を最大限に設計に生かすべきであると考えるが、委託業者選定に当たっては区としてはどこに基準を置いているのか。また、都心型複合的機能を持つ施設設計は、過去の実績にこだわらず高齢化社会に向け柔軟な考え方を反映されるため、コンペ等の方式による業者選定は考えられないかとの質疑に対し、業者選定に当たっては(仮称)高齢者総合サービスセンター等は多目的機能を持つこと、複合的建設物であること、地域の景観向上に先導的役割を果すことを基準に過去の実績評価を考慮し、指名参加願い受付業者の中から、施設に見合う設計業者を面接ヒアリング方式、特命方式、コンペ方式、指名競争入札方式等により選定する方法を現在検討中であるとの答弁がありました。  次に、秋葉原地域開発の推進について、東西一体の総合的開発の中で公共施設の整備と都市空間の高度、複合利用を促進していくため、複合空間基盤施設整備に関する調査を行うとのことであるが、区がこの地域で整備計画を策定することについて、東京都、国鉄清算事業団等地権者との合意はなされているのか。また、これだけの大規模な開発区域での調査については、もっと積極的に経費を投入しても良いのではないかとの質疑に対し、この地域での整備計画策定について、区が東京都、国鉄清算事業団などから任されているわけではない。しかし、地域の総合調整者としての立場からまちづくりや地域活性化に対して区として責任を持ち、地域からのまちづくりの提案として基本的な方向を示して行くものである。また、この調査経費は単年度調査として基礎的事項について実施するものであり、国及び都とも十分調整済であるとの答弁がありました。  以上で質疑を終え、討論を省略し、直ちに採決に入りましたところ、議案二十一号、平成二年度東京都千代田区一般会計補正予算第一号は全員一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  以上、当委員会に付託されました議案につきまして、ただいま審議経過並びに結果を御報告申し上げましたが、何とぞ審査報告どおり御議決あらんことをお願いしまして報告を終わらせていただきます。(拍手) 10: ◯四番(城井健介君) 本案は起立によって採決あらんことを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 11: ◯議長水野正雄君) 城井健介君の動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 12: ◯議長水野正雄君) 御異議なしと認め、本案は起立によって採決をいたします。  議案第二十一号、平成二年度東京都千代田区一般会計補正予算第一号に賛成の方の起立を求めます。    〔全員起立〕 13: ◯議長水野正雄君) 起立全員であります。よって、本案は原案どおり決定いたしました。  日程第六を議題に供します。千葉事務局長をして朗読いたさせます。  ──────────────────────────────────────  陳情第1-18号 「義務教育費国庫負担法」の改正反対に関する陳情           (委員会審査報告)    〔千葉事務局長朗読〕  ────────────────────────────────────── 14: ◯議長水野正雄君) 大宮正義区民文教委員長より同委員会の審議経過及び結果について報告を求めます。    〔大宮正義君登壇〕 15: ◯三番(大宮正義君) 区民文教委員会に審査を付託されました陳情第1-18号、「義務教育費国庫負担法」の改正に反対に関する陳情について、当委員会の審議経過並びに結果について御報告申し上げます。  この陳情第1-18号は、千代田区_________、日本教育会館七階東京都公立学校事務職員組合執行委員長____氏より提出されたもので、その内容は「義務教育費国庫負担法」の改正に反対し、少なくとも現行水準の義務教育費国庫負担を維持することを政府及び関係行政官公庁に働きかけることを求めるものであります。  委員からの質疑、理事者の説明、答弁により次のことが明らかになりました。  義務教育費国庫負担法は、義務教育について国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的としている。しかしながら、昭和六十年度以降、年々制度の見直しが行われ、これまで義務教育諸学校に係る旅費、教材費、恩給費が国庫負担から除外され、共済費が削除されている。また、学校職員の給与費については国が二分の一を補助することになっているが、このうち事務職員及び栄養職員の給与費については、ここ数年予算編成時に大蔵省からこの補助金を見直したい旨の意見が出されている。これに対し、東京都は「義務教育費国庫負担制度」の重要性にかんがみ、義務教育水準の維持・向上を図っていくため、この制度の堅持を国に強く要請しており、都議会においてもこの旨の意見書を提出していることが明らかになりました。  討論を省略し、直ちに採決に入りましたところ陳情第1-18号、「義務教育費国庫負担法」の改正反対に関する陳情は全員一致で採択すべきものと決定いたしました。  以上、当委員会に審査を付託されました陳情につきまして当委員会の審議経過並びに結果を申し上げましたが、当委員会の審査報告どおり御議決賜りますようお願い申し上げて報告を終わります。(拍手) 16: ◯四番(城井健介君) ただいまの陳情は大宮正義区民文教委員長の審査報告どおり決定あらんことを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 17: ◯議長水野正雄君) 城井健介君の動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 18: ◯議長水野正雄君) 御異議なしと認め、本案はさよう決定いたします。  日程第七ないし日程第十七を一括議題に供します。千葉事務局長をして朗読いたさせます。  ──────────────────────────────────────  請願第63-3号 消費税(大型間接税)に反対する意見書採択を求める請願  陳情第63-8号 大型間接税導入に反対する陳情  陳情第63-9号 大型間接税導入に反対する陳情  陳情第63-10号 大型間接税導入に反対する陳情  陳情第63-13号 新大型間接税導入に反対する陳情  陳情第63-14号 新大型間接税導入に反対する陳情  陳情第63-21号 消費税反対の意見書提出を求める陳情  陳情第63-22号 消費税導入反対の陳情  陳情第63-23号 消費税導入に反対する陳情  陳情第63-25号 消費税の導入に反対する陳情  陳情第2-4号 消費税廃止に関する陳情           (委員会審査報告)    〔千葉事務局長朗読〕  ────────────────────────────────────── 19: ◯議長水野正雄君) 紙谷武消費税対策特別委員長より同委員会の審議経過及び結果について報告を求めます。
       〔紙谷武君登壇〕 20: ◯五番(紙谷武君) 消費税対策特別委員会に審査を付託されました請願第63-3号、消費税(大型間接税)に反対する意見書採択を求める請願、陳情第63-8号、大型間接税導入に反対する陳情、陳情第63-9号、大型間接税導入に反対する陳情、陳情第63-10号、大型間接税導入に反対する陳情、陳情第63-13号、新大型間接税導入に反対する陳情、陳情第63-14号、新大型間接税導入に反対する陳情、陳情63-21号、消費税反対の意見書提出を求める陳情、陳情第63-22号、消費税導入反対の陳情、陳情第63-23号、消費税導入に反対する陳情、陳情第63-25号、消費税導入に反対する陳情、陳情第2-4号、消費税廃止に関する陳情につきまして、当委員会の審議経過並びに結果について御報告申し上げます。  請願第63-3号は、千代田区____________、____氏外三百三十名から、陳情第63-8号は、千代田区__________、気象庁内全気象労働組合中央執行委員長___氏から、陳情第63-9号は、千代田区__________、全気象労働組合東京地方本部執行委員長____氏から、陳情第63-10号は、千代田区__________、全気象労働組合関東中部東京分会長____氏から、陳情第63-13号は、千代田区___________、平和と革新をめざす千代田懇話会____氏から、陳情第63-14号は、千代田区__________、千代田民主商工会長____氏から、陳情第63-21号は、千代田区__________、消費税反対千代田各界連絡会代表____氏から、陳情第63-22号は、千代田区___________、平和と革新をめざす千代田懇話会____氏から、陳情第63-23号は、千代田区__________、千代田民主商工会会長____氏から、陳情第63-25号は、千代田区____________、_______________代表者___氏外二名から、陳情第2-4号は、千代田区____________、新日本婦人の会千代田支部支部長_____氏から提出されたものであります。  これらの請願並びに陳情の趣旨は、いずれも当区議会で消費税廃止の意見書を政府に提出するよう求めるものであるということで一括して審議を行いました。  委員の質疑及び理事者の説明により次のことが明らかになりました。  政府は、消費税法改正案を決定し、国会に提出した。この主な内容は、全食料品に対する小売り段階非課税及び特別低税率の設定等とのことであります。また、野党四会派は消費税法廃止法案、税制再改革基本法案など関連四法案を共同で衆議院に提出したとのことであります。  一方、国税庁の発表によると平成元年度の個人事業者の消費税に係る納税申告は六十二万四千人で、また、三万八千人が還付申告を行い、納税申告額は一千二百七十六億円とのことであります。  本年六月十一日、衆議院本会議で政府提出の見直し法案と野党四会派提出の廃止法案の趣旨説明が行われ、翌十二日には廃止法案に対する総括質問が行われたとのことであります。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、採択に反対の立場から、消費税については国民の中で定着したとの認識もあり、また、今国会に政府提出の見直し法案と野党四会派提出の廃止法案が審議中であり、これらの状況を踏まえて、両法案の内容について国会の審議状況の推移を見守っていく必要があるとの意見発表がありました。  一方、採択に賛成の立場から、消費税は導入前の政府説明とは異なり、標準世帯では増税となっていること、消費税は定着したのではなくやむなく購入のため消費税を納めているものであり、試算によると、この一年間で一世帯平均で十万余の負担増となっていること、消費税の見直し法案についても欠陥があり、また現行税率はさらに引き上げられる危険性もあり、消費税は一たん廃止し、原点に立ち返って論議を行う必要があるとの意見発表がありました。  討論を終了し、採決に入りましたところ、請願第63-3号、消費税(大型間接税)に反対する意見書採択を求める請願、陳情第63-8号、大型間接税導入に反対する陳情、陳情第63-9号、大型間接税導入に反対する陳情、陳情第63-10号、大型間接税導入に反対する陳情、陳情第63-13号、新大型間接税導入に反対する陳情、陳情第63-14号、新大型間接税導入に反対する陳情、陳情第63-21号、消費税反対の意見書提出を求める陳情、陳情第63-22号、消費税導入反対の陳情、陳情第63-23号、消費税導入に反対する陳情、陳情第63-25号、消費税の導入に反対する陳情、陳情第2-4号、消費税廃止に関する陳情については、いずれも賛成少数で不採択すべきものと決定いたしました。  何とぞ当委員会の審査報告どおり御議決賜りますようお願い申し上げて報告を終わります。 21: ◯議長水野正雄君) これより討論に入ります。  討論の通告がありますので発言を許可いたします。二十七番福山和夫君。    〔福山和夫君登壇〕 22: ◯二十七番(福山和夫君) 私は、ただいまの請願第63-3号、消費税(大型間接税)に反対する意見書採択を求める請願及び陳情第2-4号、消費税廃止に関する陳情並びに同趣旨の陳情十件を不採択とすべきものとする消費税対策特別委員会委員長の報告に反対の討論を行います。  消費税が実施されてから十四カ月余が過ぎました。大型間接税はやらないというその公約で多数を占め、その多数で強行採決を繰り返して成立させた消費税は、国民にとって廃止しかない弱い者いじめの不公平税制であることが日々の事実で明らかになってきています。  政府は、消費税の導入と物品税の廃止により消費支出に反対する負担割合を一・一%程度と宣伝しましたが、約二・三%であることが明らかになり、年収五百五十万以下の標準世帯では増減税差引増税になります。消費税の影響を受け、本年三月の消費者物価は対前年度比三・五%も上昇しました。消費税負担額は一戸当たり年間十万四千円以上にもなります。特に、高齢者世帯、母子世帯、年金生活者などの社会的弱者を直撃しています。その一方で一握りの大企業、大金持ちだけが大幅減税の恩恵を満喫しており、今回の税制改革は社会的不公平をますます拡大しています。中小業者は、事務負担の重みも体験させられました。  消費税導入後の参議院選挙では、自民党が過半数を割り国民の審判は明確に下されました。衆議院選挙では自民党が安定多数となりましたが、総選挙直後のNHKの世論調査で自民党が多数を占めたことで国民が消費税を認めたことになるとは思わないという回答が七四%を超え、かえって国民の意志が消費税廃止であることを明らかにしました。六月の参院福岡補欠選挙の結果も十二万票という大差で消費税廃止の県民の意思を明確に示しました。  現在、国会に自民党政府の「消費税見直し法案」が提出されており、このことは政府みずからが現行消費税が欠陥法であることを告白したことでもあります。また、この見直し案はかえって矛盾を拡大することにもなりかねません。  第一に、思い切った見直しという宣伝の目玉である食料品非課税も、生産、運送、経費には三%の消費税がかかり、生産から卸、卸から小売の段階に一・五%の税がかかる。結局、食料品でせいぜい一%の減税でしかなく、その他わずかの非課税品の影響を加えても三千八百億円程度、国民一人当たり三千円に過ぎず逆累進性を解決するものではありません。その上、三百八十円の牛どんは外食なので課税、百グラム二千円の高級肉は非課税などという矛盾も出てきてます。  第二に、税額表示を内税方式にすることで消費者にとっては負担した税が見えなくなります。中曽根元首相の言う「税の極意は、羊が鳴かないように毛をむしることだ」というやり方です。租税民主主義の観点からも断じて許されません。  第三に、複数税率の導入の問題です。中小零細業者にとって耐えがたい煩雑な事務作業を強いることになります。免税制度や簡易課税制度など、預かった税と納める税が一致し得ない欠陥を拡大する上、税額票に移行せざるを得なくなります。将来の税率引き上げを容易にすることにも通じます。  第四に、消費税の使い道の問題です。政府は、見直し案で国民福祉の経費に優先して充てるとしていますが、福祉予算の削減は明白であり、その目的は激増する軍事費の財源づくりにあります。いかに見直しても、ますます欠陥のある消費税は廃止以外にないのです。  だからこそ千代田区議会は付加価値税が問題となって以来、対策特別委員会を設け、名称のいかんを問わず大型間接税に反対する意見書を十数度にわたり政府に提出してまいりました。国会で消費税問題が論議されている今こそ、千代田区議会が消費税廃止を願う区民の声を政府に届けるため、消費税廃止の意見書を採択することは重要であります。  右理由により消費税の廃止に関する請願、陳情を不採択とする消費税対策特別委員会委員長の報告に反対する討論といたします。(拍手) 23: ◯議長水野正雄君) 討論を終わります。 24: ◯四番(城井健介君) ただいまの請願、陳情はいずれも起立によって採決あらんことを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 25: ◯議長水野正雄君) 城井健介君の動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 26: ◯議長水野正雄君) 御異議なしと認め、本案はさよう決定いたします。  請願第63-3号、陳情第63-8号、陳情第63-9号、陳情第63-10号、陳情第63-13号、陳情第63-14号、陳情第63-21号、陳情第63-22号、陳情第63-23号、陳情第63-25号、陳情第2-4号は、いずれも起立によって採決いたします。  初めに、請願第63-3号、消費税(大型間接税)に反対する意見書採択を求める請願について採決いたします。  委員長の報告は不採択であります。  委員長の報告に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 27: ◯議長水野正雄君) 起立多数と認めます。よって、本請願は委員長の報告どおり決定いたしました。  次に、陳情第63-8号、大型間接税導入に反対する陳情について採決いたします。  委員長の報告は不採択であります。  委員長の報告に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 28: ◯議長水野正雄君) 起立多数と認めます。よって、本陳情は委員長の報告どおり決定いたしました。  次に、陳情第63-9号、大型間接税導入に反対する陳情について採決いたします。  委員長の報告は不採択であります。  委員長の報告に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 29: ◯議長水野正雄君) 起立多数と認めます。よって、本陳情は委員長の報告どおり決定いたしました。  次に、陳情第63-10号、大型間接税導入に反対する陳情について採決いたします。  委員長の報告は不採択であります。  委員長の報告に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 30: ◯議長水野正雄君) 起立多数と認めます。よって、本陳情は委員長の報告どおり決定いたしました。  次に、陳情第63-13号、新大型間接税導入に反対する陳情について採決いたします。  委員長の報告は不採択であります。  委員長の報告に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 31: ◯議長水野正雄君) 起立多数と認めます。よって、本陳情は委員長の報告どおり決定いたしました。  次に、陳情第63-14号、新大型間接税導入に反対する陳情について採決いたします。  委員長の報告は不採択であります。  委員長の報告に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 32: ◯議長水野正雄君) 起立多数と認めます。よって、本陳情は委員長の報告どおり決定いたしました。  次に、陳情第63-21号、消費税反対の意見書提出を求める陳情について採決いたします。  委員長の報告は不採択であります。  委員長の報告に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 33: ◯議長水野正雄君) 起立多数と認めます。よって、本陳情は委員長の報告どおり決定いたしました。  次に、陳情第63-22号、消費税導入反対の陳情について採決いたします。  委員長の報告は不採択であります。  委員長の報告に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 34: ◯議長水野正雄君) 起立多数と認めます。よって、本陳情は委員長の報告どおり決定いたしました。  次に、陳情第63-23号、消費税導入反対する陳情について採決いたします。  委員長の報告は不採択であります。  委員長の報告に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 35: ◯議長水野正雄君) 起立多数と認めます。よって、本陳情は委員長の報告どおり決定いたしました。  次に、陳情第63-25号、消費税の導入に反対する陳情について採決いたします。  委員長の報告は不採択であります。  委員長の報告に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 36: ◯議長水野正雄君) 起立多数と認めます。よって、本陳情は委員長の報告どおり決定いたしました。  次に、陳情第2-4号、消費税廃止に関する陳情について採決いたします。  委員長の報告は不採択であります。  委員長の報告に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 37: ◯議長水野正雄君) 起立多数と認めます。よって、本陳情は委員長の報告どおり決定いたしました。  日程第十八ないし日程第二十を一括議題に供します。千葉事務局長をして朗読いたさせます。  ──────────────────────────────────────  議員提出議案第十四号 固定資産の評価替え据置き及び制度見直しに関する意見書(国あて)  議員提出議案第十五号 固定資産の評価替え据置き及び制度見直しに関する意見書(都あて)  議員提出議案第十六号 相続税の減免を求める意見書    〔千葉事務局長朗読〕  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……議員提出議案第14号、15号、16号 38: ◯議長水野正雄君) 提出者を代表して吉成五郎君より提案理由の説明を求めます。    〔吉成五郎君登壇〕 39: ◯二十九番(吉成五郎君) 議員提出議案第十四号、固定資産の評価替え据置き及び制度見直しに関する意見書、議員提出議案第十五号、固定資産の評価替え据置き及び制度見直しに関する意見書、議員提出議案第十六号、相続税の減免を求める意見書につきまして、提案者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  提案理由につきましては案文の朗読をもってかえさせていただきます。
     まず、議員提出議案第十四号について。  固定資産の評価替え据置き及び  制度見直しに関する意見書  平成三年度に予定される固定資産の評価替えは、昭和六十一年八月から平成元年七月までの地価変動を基準としております。この期間の地価の高騰は著しく、公示価格においてすら実に二・四倍にも達しています。  もし、これが固定資産税、都市計画税に反映されるならば、住民の負担は急増し、その生活や営業に深刻な打撃を与えるのみならず、住民減少に歯止めのかからない本区の現状において、住民流出を促進することなり、区政存立の基盤を脅かすものと憂慮されています。  このような状況において、当面の緊急措置として、来年度の評価替えを現行評価額に裾置くことを強く要請いたします。  合わせて、生活用資産の一定範囲における非課税化、自治体が地域の実情に応じて税率を決定できる標準税率方式の活用など、現行固定資産税・都市計画税制度の見直しを要望するものであります。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定に基づき、意見書を提出します。    年 月 日    千代田区議会議長名 内閣総理大臣 大 蔵 大 臣 あて 自 治 大 臣  次に、議員提出議案第十五号でございますけれども、内容は十四号と同様で東京都知事あてであります。  文面につきましては「現行固定資産税・都市計画税制度の見直しを国に対し働きかけられたく要望するものであります」と変更させていただきます。  最後に、議員提出議案第十六号について。  相続税の減免を求める意見書  近年における千代田区を中心とする都心部の地価の高騰は、異常ともいえる状況にあり、これに伴い、相続税算定の基準となる路線価も急激な上昇を示しております。  区民は、相続税支払いのため長年居住した土地家屋を売却し転出せざるを得ない状態が続いており、区民減少の大きな原因をなしております。  区民の世代間の継承がスムーズに行われることは、良好な近隣関係の保持、地域の伝統の保存など、安定した地域社会の根幹をなすものであり、相続税制度がこの安定を脅かす原因となっていることには容認できないものがあります。  国においては、この現況において大都市の特殊事情に配慮され、小規模住宅用地については課税対象から除外するなど、相続税の減免措置を講ずる等現行制度の見直しを行うことを強く要望します。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により、意見書を提出します。    年 月 日    千代田区議会議長名 内閣総理大臣 大蔵大臣   あて  以上、原案どおり満場一致御議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。(拍手) 40: ◯四番(城井健介君) 本案はいずれも吉成五郎君の提案理由説明どおり満場一致決定あらんことを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 41: ◯議長水野正雄君) 城井建介君の動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 42: ◯議長水野正雄君) 御異議なしと認めます。ただいまの議案はいずれも原案どおり決定いたしました。  日程第二十一を議題に供します。千葉事務局長をして朗読いたさせます。  ──────────────────────────────────────  議員提出議案第十七号 新しい育児休業法の早期制定を求める意見書    〔千葉事務局長朗読〕  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……議員提出議案第17号 43: ◯議長水野正雄君) 提出者を代表して満処昭一君より提案理由の説明を求めます。    〔満処昭一君登壇〕 44: ◯二十三番(満処昭一君) 議員提出議案第十七号、新しい育児休業法の早期制定を求める意見書について、提案者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  提案理由につきましては案文の朗読をもってかえさせていただきます。  新しい育児休業法の早期制定を  求める意見書  働く女性は年々増え続け、平成元年度には、千七百四十九万人に達し全労働者の三十七・四%を占め日本の経済社会の発展に大きく貢献している。すでに、女性の労働人口の過半数が職業に就き、生涯にわたって職業をもつ女性が増え、更に増加する傾向にある。  このため、労働団体をはじめ婦人団体、多くの女性労働者は、男女雇用機会均等法の審議の段階から、職業と家庭生活を両立させるために、雇用を継続したまま、一定期間、育児のために休業できる法律の制定を強く求めてきたが、男女雇用機会均等法第二十八条において、事業主が育児休業制度を導入するよう努力することを規定するにとどまった。  しかし、育児休業制度の普及率は、わずか十九・二%(特定職種を限定した現行法を含め)、零歳児の保育施設は極めて少なく、職業と育児の両立が困難なため、退職せざるをえないという環境は変わっていない。  このため、妊娠した女性労働者の三十%が出産、育児を理由に退職しており、仕事と育児を両立させるための施策の推進は、男女雇用機会均等法を定着させるためにも緊急を要する課題となっている。  先進工業国では、すでに、昭和四十五年代より育児休業の法制化が進み、家庭的責任をもつ男女労働者に対する施策の柱として、定着している。  よって、千代田区議会は、政府に対し育児休業手当の検討など女性の働く権利を保障し、福祉を増進するために、すべての働く女性を対象とする新しい育児休業法を早期に制定するよう強く要請する。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により、意見書を提出する。    年 月 日    千代田区議会議長名 内閣総理大臣 厚生大臣   あて 労働大臣 自治大臣  原案どおり満場一致御議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。(拍手) 45: ◯四番(城井健介君) 本案は満処昭一君の提案理由説明どおり満場一致決定あらんことを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 46: ◯議長水野正雄君) 城井健介君の動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 47: ◯議長水野正雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。  日程第二十二を議題に供します。千葉事務局長をして朗読いたさせます。  ──────────────────────────────────────  議員提出議案第十八号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書    〔千葉事務局長朗読〕  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……議員提出議案第18号 48: ◯議長水野正雄君) 提出者を代表して大宮正義君より提案理由の説明を求めます。    〔大宮正義君登壇〕 49: ◯三番(大宮正義君) 議員提出議案第十八号、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書について、提案者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  提案理由につきましては案文の朗読をもってかえさせていただきます。  義務教育費国庫負担制度の  堅持を求める意見書  義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることを目的とし、学校教育の進展に大きく寄与してまいりました。  しかし、政府におかれましては、昭和六十年以降「義務教育費国庫負担制度」の見直しを行い、さらにここ数年、予算編成時に、学校事務職員及び学校栄養職員の給与費を国庫負担の対象から除外する旨、検討されていると聞き及んでおります。  このような義務教育費国庫負担制度の見直しは、地方自治体への財政負担を強いるだけでなく、義務教育の円滑な推進に、影響を及ぼすものであります。  よって、政府におかれまして、右の事情をご賢察のうえ、学校事務職員及び栄養職員制度を含む国庫負担制度を堅持されるよう強く要望します。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定に基づき、意見書を提出します。    年 月 日    千代田区議会議長名 内閣総理大臣 大蔵大臣   あて 文部大臣 自治大臣  満場一致御議決賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。(拍手) 50: ◯四番(城井健介君) 本案は大宮正義君の提案理由説明どおり満場一致決定あらんことを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 51: ◯議長水野正雄君) 城井建介君の動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 52: ◯議長水野正雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。  日程第二十三を議題に供します。千葉事務局長をして朗読いたさせます。  ──────────────────────────────────────  議員提出議案第十九号 都区制度改革の促進に関する意見書    〔千葉事務局長朗読〕  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……議員提出議案第19号 53: ◯議長水野正雄君) 提出者を代表して鎌倉つとむ君より提案理由の説明を求めます。    〔鎌倉つとむ君登壇〕
    54: ◯二十四番(鎌倉つとむ君) 議員提出議案第十九号、都区制度改革の促進に関する意見書につきまして、提案者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  提案理由につきましては案文の朗読をもってかえさせていただきます。  都区制度改革の促進に関する  意見書  都区制度のあり方につきましては、第二十二次地方制度調査会において、鋭意ご審議いただいております。  千代田区は、首都東京の中心にあって、地価の高騰、業務地化の進行や相続税、固定資産税の負担増により夜間人口の急激な減少など他に類をみない地域的課題を抱えております。  千代田区は、区民に最も身近な自治体として、基本目標である「活気とやすらぎのある調和のとれたまち」の実現を目指し、魅力あるまちづくりと区民福祉の向上に取り組んでおりますが、十分その責務を果していくためには、現在の特別区を市町村と同様の基礎的自治体に位置づけるとともに、財政的にも都から独立した制度とすることが是非とも必要であると考えます。  特別区は、昭和六十一年二月に都区合意した「都区制度改革の基本的方向」の実現に向け、住民、議会、行政が一体となって、様々な運動を活発に進めており、一方、東京都においても、制度改革の早期実現を特別区と一体となって取り組んでいるところであります。  第二十二次地方制度調査会では、「都区制度等大都市制度のあり方」について審議が進められておりますが、「都心区再編論」「都心三区の国直轄論」に見られるように、東京特別区の戦後四十五年にわたる自治権拡充の歴史的経過を無視した論議がそく聞され、誠に遺憾であります。  第二十二次地方制度調査会の任期もあと僅かになりました。本区が区民により身近な基礎的自治体として名実ともに確立したものにするには、貴職のご理解とご尽力がなければ、実現は不可能であると考えております。  何卒、今次調査会において、左記事項を基本とする制度改革の答申を早期にとりまとめられるように、ご配慮賜るとともに、法改正実現にむけて特段のご高配をお願い申し上げます。          記 一 特別区の内部団体的性格を改め、特別区を大都市区域における基礎的自治体とし、憲法で保障された普通地方公共団体に位置づけること。 二 都と特別区の役割分担を明確にし、人の住める街づくりができる開発行為の許可をはじめ政令指定都市の事務等、住民に身近な事務を特別区の事務とし、事務権能を一層拡充すること。 三 特別区の財源を明確にし、都と特別区の役割分担に対応して明確かつ安定的に配分し、財政自主権の強化を図ること。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定に基づき意見書を提出します。    年 月 日    千代田区議会議長名 内閣総理大臣 自治大臣   あて  満場一致御議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。(拍手) 55: ◯四番(城井健介君) 本案は鎌倉つとむ君の提案理由説明どおり満場一致決定あらんことを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 56: ◯議長水野正雄君) 城井健介君の動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 57: ◯議長水野正雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。  日程第二十四を議題に供します。千葉事務局長をして朗読いたさせます。  ──────────────────────────────────────  議員提出議案第二十号 小選挙区制、政党法制定に反対する意見書    〔千葉事務局長朗読〕  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……議員提出議案第20号 58: ◯議長水野正雄君) 提出者を代表して鈴木栄一君より提案理由の説明を求めます。    〔鈴木栄一君登壇〕 59: ◯三十六番(鈴木栄一君) 議員提出議案第二十号、小選挙区制、政党法制定に反対する意見書について、提案者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  提案者は九名であります。  提案理由につきましては案文の朗読をもってかえさせていただきます。  小選挙区制、政党法制定に  反対する意見書  第八次選挙制度審議会は、去る四月二六日、小選挙区制導入と政党法の積極的検討を求める答申を海部首相に提出しました。答申は、「政権の安定」「政権の円滑な交代」などのために、小選挙区制導入を中心に一部「比例代表を加味」した選挙制度「改革」が必要だと強調、これをうけて、海部内閣は「政治改革」の名のもとに「不退転の決意」でとりくむとしています。  小選挙区制は、日本の戦後政治史の中で二度にわたって自民党と国民の間で鋭い対決をくり返し、その都度、広範な国民の反対世論の前に断念を余儀なくされたものです。それは、この選挙制度が四割台の得票で八割の議席を占められることからも明らかなように政権党にとって圧倒的な有利な制度であり、そのことで一党支配の永久化をもたらし、議会制民主主義を根底から脅かすものだからであります。今回の導入の策動は、金権政治にたいする国民の批判を逆用して、年来の野望を実現しようとするものであって断じて許すことのできないものです。  さらに、答申が政党法の制定について「検討しなければならない」としていることも重大です。政党法は、憲法の定める「結社の自由」の原則を侵して政党の結成、活動を規制するものであり、絶対に容認できません。  本来、選挙制度は、主権者国民の意思と選択を国会の議席の上にいかに公正・正確に反映させるかを基準として探求すべきものです。この点で今、求められているのは、違憲の定数不均衡を抜本的に是正することであります。  以上の立場から千代田区議会は、小選挙区制の導入と政党法の制定に強く反対するものであります。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定に基づき、意見書を提出します。    年 月 日    千代田区議会議長名 内閣総理大臣 自治大臣   あて  議会制民主主義を守る立場からも満場一致御議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。(拍手) 60: ◯四番(城井健介君) 本案は起立によって採決あらんことを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 61: ◯議長水野正雄君) 城井健介君の動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 62: ◯議長水野正雄君) 御異議なしと認め、起立により採決いたします。  議員提出議案第二十号、小選挙区制、政党法制定に反対する意見書に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 63: ◯議長水野正雄君) 起立少数であります。よって、本案は否決されました。  日程第二十五を議題に供します。千葉事務局長をして朗読いたさせます。  ──────────────────────────────────────  議員提出議案第二十一号 ゆとり宣言の決議    〔千葉事務局長朗読〕  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……議員提出議案第21号 64: ◯議長水野正雄君) 提出者を代表して吉成五郎君より提案理由の説明を求めます。    〔吉成五郎君登壇〕 65: ◯二十九番(吉成五郎君) 議員提出議案第二十一号、ゆとり宣言の決議について、提案者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  提案理由につきましては案文の朗読をもってかえさせていただきます。  ゆとり宣言の決議  すべての国民が生活にゆとりをもち、充実した自由な時間とうるおいのある生活をおくることができるようにすることは、人間性豊かな社会の建設にとってきわめて重要である。  しかし、わが国の労働時間の現状は、欧米諸国と比較して年間二〇〇時間から五〇〇時間も長く、そのことが多くの勤労国民の「家庭の幸せ」づくりの障害となり、豊かさが実感できない大きな要因となっている。  千代田区議会は、ここに「ゆとり宣言」を行い、すべの国民が、日々団らんのある暮らしがおくれるよう、労働・生活環境等の条件整備に全力を尽くす。  右、決議する。    年 月 日          千代田区議会  満場一致御議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。(拍手) 66: ◯四番(城井健介君) 本案は吉成五郎君の提案理由説明どおり満場一致決定あらんことを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 67: ◯議長水野正雄君) 城井健介君の動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 68: ◯議長水野正雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。  次に秋葉原地域まちづくり対策特別委員長から、お手元に配布の申出書のとおり委員会において審査中の陳情について、会議規則第七十一条の規定により閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。本件は申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 69: ◯議長水野正雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……閉会中継続審査申出書 70: ◯議長水野正雄君) 次に、各常任委員長から、お手元に配付の請願・陳情継続審査一覧表のとおり各常任委員会において審査中の請願、陳情につきましては、会議規則第七十一条の規定により閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。本件は申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 71: ◯議長水野正雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は申し出のとおりいずれも閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……請願・陳情継続審査一覧表 72: ◯議長水野正雄君) 次に、各常任委員長から委員会において調査中の事件につき、会議規則第七十一条の規定により、お手元に配付の特定事件継続調査事項表のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。各常任委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 73: ◯議長水野正雄君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……常任委員会の特定事件継続調査事項表 74: ◯議長水野正雄君) 次に、特別区制調査特別委員長、消費税対策特別委員長、東北新幹線対策特別委員長、国公有地対策特別委員長、秋葉原地域まちづくり対策特別委員長、生活都心づくり対策特別委員長、商業都心づくり対策特別委員長、高齢者等総合施設建設特別委員長から、委員会において調査中の事件につき、会議規則第七十一条の規定により、お手元に配付の特定事件継続調査事項表のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。
     お諮りいたします。各特別委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 75: ◯議長水野正雄君) 御異議なしと認めます。よって、各特別委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……特別委員会の特定事件継続調査事項表 76: ◯議長水野正雄君) 以上をもって本日の日程全部を議了いたしました。  これをもって本年第二回定例会を閉会いたします。  この際、木村区長より閉会のあいさつを求めます。    〔木村茂君登壇〕 77: ◯区長(木村茂君) 平成二年第二回区議会定例会の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  今回御提案いたしました議案は、平成二年度東京都千代田区一般会計補正予算第一号並びに国家賠償請求事件に係る訴訟上の和解について、さらに、条例の一部を改正する条例として東京都千代田区特別区税条例の一部を改正する条例外二件の合計五議案でございました。その他、報告案件といたしまして平成元年度東京都千代田区一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の繰越についてでございましたが、諸議案につきましてはいずれも原案どおり御議決を賜り、心から感謝申し上げます。  この間、各委員会が開催され、熱心に御審議を賜り、厚く御礼申し上げます。特に、主要議案であります補正予算の審議に当たりましては、予算特別委員会が設置され、香村美子委員長、小林昇、山名勇両副委員長を初め委員の皆様には精力的な御審議を賜り、その御労苦に対し深く敬意を表します。  諸議案の審議過程におきまして各委員より賜りました貴重な御意見、御提言を十分尊重し、今後の区政運営に生かしてまいる所存であります。  私は、ただいま御議決を賜りました補正予算の中心をなす旧国鉄総裁公館地の取得につきましては、直ちに国鉄清算事業団と具体的な協議に入り、区民の待望する仮称高齢者総合サービスセンター等の早期実現に向けて全力を投入する決意であります。  何とぞ区議会におかれましても、変わらぬ御支援と御協力を賜りますよう心からお願いを申し上げます。  さて、吉成議員を団長とする区議会の欧州都市行政調査が来る六月二十五日より実施されます。訪問されるヨーロッパ諸都市の実情を視察されますとともに、各都市との親交を深められますことは、国際都市として一層の進展を目指す区政にとっても極めて異議あるものでございます。歴史と伝統に培われた各都市の国際化、都市景観、文化財保護等に関する諸施策を見聞され、本区の抱える諸課題解決のための施策に反映できますよう、その成果を御期待申し上げます。  十五日間にも及ぶハードスケジュールでございますが、調査団の皆様には健康に十分御留意され、所期の目的を達成されますよう心から祈念申し上げます。  以上をもちまして平成二年第二回区議会定例会閉会のごあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手) 78: ◯議長水野正雄君) これをもって会議を閉じます。  散会いたします。    午後六時十五分閉会      会議録署名員       議  長  水 野 正 雄       議  員  大 宮 正 義       議  員  城 井 健 介 発言が指定されていません。 Copyright © Chiyoda City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...